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経理担当の豆知識(減価償却の巻)

2020/06/20

金額の高い機械設備や製品、ソフトウェアなどを購入した時に、一括で費用として計上するのではなく決められた期間で経費を案分することを減価償却といいます。なぜ減価償却をするのかというと、「決まりだから」というのももちろんありますが、不動産や物品は複数年使用することを前提として購入します。購入した時点で企業の財産になるわけですが、一括で経費処理してしまうとその時点で財産を使い切ったということになってしまい、何年か使用するのにその価値と現状が合っていないという状態になってしまいます。例えば1,000万円の機械を購入したとします。減価償却をしなければ購入した年に全額費用になり、その年だけ赤字になってしまう可能性があります。数年にわたって償却することにより経年劣化等で財産の価値が減少していくという現状とバランスがとれた状態になるのです。逆に土地や絵画など年数がたっても価値が減少しないものは減価償却の対象外となっています。その他に購入した物品が購入会計年度末までに使えなくなって廃棄することが決まっていれば、購入時点で費用として処理することができます。

取扱いに気をつけたいのがHPの制作費用です。制作内容によって対応が変わってきます。

「通常ホームページは企業や新製品のPRのために制作されるものであり、その内容は頻繁に更新されるため、開設の際の制作費用の支出の効果が1年以上には及ばないと考えられますので、ホームページの制作費用は、原則として、その支出時の損金として取り扱うのが相当であると考えられます。

ただし、ホームページの内容が更新されないまま使用期間が1年を超える場合には、その制作費用はその使用期間に応じて償却します。

また、制作費用の中にプログラムの作成費用(ソフトウェアの開発費用)が含まれるようなホームページについては、その制作費用のうちプログラムの作成費用に相当する金額は無形減価償却資産(ソフトウェア)として耐用年数「5年」を適用して償却することとなります。」※国税庁HP ソフトウェアの取得価額と耐用年数より

当社の経理担当者もHP制作時には発注担当者に詳しく内容の確認をおこない、適切に処理するよう心掛けています。

さて、減価償却は購入金額によって償却方法が変わります。
1.10万円未満のものは購入した時に費用で計上し、減価償却はおこないません。
2.10万円以上~20万円未満は次から選択できます。
・一般的な減価償却
・一括償却(3年間で償却)
・中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(※)を適用
3.20万円以上~30万円未満も上記特例が適用できます。
※中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例とは
従業員1,000人以下の中小企業者等が取得価格30万円未満の減価償却資産を取得した場合、当該減価償却資産の年間の取得価格の合計300万円を限度に、全額損金算入できる制度(令和4年3月31日までの間に取得したもの。令和2年度の税制改正で2年延長されました)
4.30万円以上は一般的な減価償却をおこないます。
一般的な減価償却は種類や構造によって耐用年数が決められており、使用している限りはその耐用年数で経費を案分します。例えばパソコンは4年、金属製事務机は15年などです。
一般の企業ではお目にかかる機会はありませんが、水道ダムの耐用年数はなんと80年!
減価償却対象の中には繁殖用の牛やパイナップルまであります。こんなに種類が!という驚きが得られると思いますので減価償却資産の耐用年数等に関する省令を一度覗いてみてください。
総務省行政管理局が運営する(e-Gov)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=340M50000040015

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