給与明細の見方
大学業務支援部の人事支援チームです。
当チームは早稲田大学の人事部人事課と給与厚生課の業務を受託しており、雇用管理や勤怠管理、給与計算等を行っています。
皆さんは毎月給与が支給されたとき、給与明細をご覧になっていますか?
毎月給与明細は見てはいるけれど、毎月何がいくら引かれているまではあまりちゃんと見ていない方も多いのではないでしょうか?
今回は、給与から引かれている控除項目について簡単にお話します。
給与明細は、基本給、通勤手当、残業手当など各種手当が記載された「支給」の項目、厚生年金や健康保険、各会社で設定している積立金や組合費等差し引かれる額が記載された「控除」の項目、そして出勤、欠勤の日数、残業時間等の勤務状況が記載された「勤怠」の項目の3つに分かれています。
総支給額合計 − 控除合計 = 差引支給額
会社から支給される「総支給額合計」から「控除合計」が引かれた金額が、私たちに支給される「差引支給額」となります。
「控除」の欄は会社独自のものもありますが、共通する基本の項目は以下の通りです。
健康保険料
従業員やその家族が病気やけがにより医療機関で治療を受ける際の医療費の負担軽減をしてくれます。保険料は「標準報酬月額」×「保険料率」で計算されますが、「標準報酬月額」は毎年4、5、6月の平均額で決定されたものがその年の9月から1年間利用される仕組みです。
厚生年金保険料
働くことや収入を得ることが困難になった場合に、従業員やその家族の生活を守ってくれる老齢年金、障害年金、遺族年金などの制度がある保険です。こちらも健康保険料と同じく「標準報酬月額」×「保険料率」で計算され、また「標準報酬月額」は4、5、6月の報酬の平均額で決定します。会社と従業員で半分ずつ支払っています。
介護保険料
40歳以上の人が支払うもので、介護サービスの利用料の負担が軽減されます。40歳から64歳までは会社と本人で半分ずつの支払いになっています。ただし65歳以上は給与からは控除されず、原則として年金より天引きする方式に変更となります。
雇用保険料
失業や育児休業、教育訓練を受ける際など、雇用の安定、就職促進のための失業給付等を受けることができます。雇用保険料率は事業の種類によって異なります。
所得税
支給額から保険料をひいた額で所得税は計算されます。「税額表」に基づいて決められた割合が毎月引かれます。そして、12月にある「年末調整」で過不足を調整します。
住民税
住民税は、前年の1月から12月までの所得に対して課税され、当年6月から翌年5月までの間に納付するもので、これを会社が市区町村の代わりに社員個人から徴収し、納税します。そのため会社員1年目の新社会人の方は住民税の控除がありません。2年目の6月から、前年の所得に基づいて天引きされるようになり、また地域によって額も変わってきます。
その他
会社で給与天引きを実施している財形貯蓄や個人生命保険、労働組合費など会社によって異なります。
今回は給与から引かれている控除項目について簡単にお話ししました。
ぜひ、お時間がある時に給与明細をじっくり確認してみてください!

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